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IFCA約款
第1章 総 則
(名 称)
第1条
日本名を国際食学協会 / 英語名をInternational Food and health Culture Associationという。
(事務所)
第2条
この団体は、主たる事業所を東京都杉並区西荻北2-28-1に置く
(目 的)
第3条
この団体名は、一般社団法人 国際食学協会の商号であり、事業目的は広く社会に食育・食養・食学を普及すること、及び食に関する学習プログラムや検定・認定試験の実施、各種会員の支援プログラム企画・開発・実施と、その周辺サービスの提供を目的とする
(活動の種類)
第4条
この団体は、前条の目的を達成するため、次の種類の営利・非営利活動を行う。
食育・食養・食学の普及推進を図る活動
食の学習プログラムの普及推進を図る活動
消費者、及び各種会員の食に基づく支援を図る活動
農林水産、及び流通を主とする食環境の安全保全を図る活動
食に基づく国際貢献・国際交流の活動
(事業の種類)
第5条
この団体は、第3条の目的を達成するため、営利・非営利活動に係わらず事業として次の各項を行う。
日本、及び国際的な食育・食養・食学に関する事業
日本、及び国際的な食に関する調査・研究と広報活動
人材育成、及び各種研修・講習会・研究会等の企画・実施
食に関する情報の提供
その他食に関わる事業の企画・実施
この団体は、事業目的推進のために、次のその他の事業を行うことがある。
食に関わる物品等の販売、及び販売の仲介
第2章 会 員
(種 別)
第6条
この団体の会員は、次の3種とする。
個人会員 この団体の目的に賛同して入会した個人
法人会員 この団体の目的に賛同して入会した法人・団体
賛助会員 この団体の目的に賛同して入会した個人、又は法人・団体
(入 会)
第7条
会員の入会については、当協会の入会要項に基づくものとする。
会員として入会しようとするものは、当協会が別に定める入会申込書により、当協会に申し込むものとする。
当協会は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
当協会は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条
会員は、協会が定める入会金、及び年会費を納入しなければならない。
会費は毎年4月1日から翌年3月31日までの会費を1月27日に会員が指定した口座より振替をする。
(会員の資格の喪失)
第9条
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
退会届の提出をしたとき。
本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である法人・団体が消滅したとき。
継続して2年以上会費を滞納したとき。
除名されたとき。
(退 会 及び 休 会)
第10条
会員は、当協会に届け出ることで、任意に退会することができる。
会員は、当協会に届け出ることで、任意に休会することができる。
(除 名)
第11条
会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の議決により、これを除名することができる。
この定款に違反したとき。
この団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第12条
既に納入した入会金、年会費その他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役 員
(種別及び定数)
第13条
1 この団体に、次の役員を置く。
理事2名以上
監事1名
2 理事のうち1名を理事長とする。
(選任等)
第14条
理事及び監事は、当協会本部において選任する。
理事長は、当協会本部の推薦によるものとする。
役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
監事は、理事又はこの団体の職員を兼ねてはならない。
(職 務)
第15条
理事会議長は、この団体を代表し、その業務を総理する。
理事会副議長は議長を補佐し、議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、その職務を代行する。更に緊急の場合はその他の理事より臨時の議長を定める。
理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この団体に関与する範囲で業務を執行する。
監事役は、次に掲げる職務を行う。
協会の業務執行の状況を監査すること。
この法人の財産の状況を監査すること。
前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを理事会に報告すること。
前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを理事会に報告すること。
前号の報告をするために必要がある場合には、理事会を招集すること。
理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
(任期等)
第16条
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その関与の範囲で職務を行わなければならない。
(解 任)
第17条
役員が次の各号の一に該当する場合には、当協会本部の議決により、これを解任することができる。
心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第18条
理事は、無報酬とする。但し、当協会及び理事相互の商取引については各々が定めて自己責任で実施するものとする
理事には、当協会本部が依頼した主旨の関与範囲で職務を執行するために要した費用を支払うことができる。
前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事会議長が別に定める。
第4章 会 議
(種 別)
第19条
この団体の会議は、理事会と本部支部連絡会議の2種とする。
総会は理事会と同日に開催する。
(総会の構成)
第20条
総会は、理事と本部職員で構成する。
(総会の権能)
第21条
総会は、以下の事項について議決する。
約款の変更
解散及び合併
事業計画の変更
事業報告
理事の選任又は解任、職務
入会金及び年会費の額
新たな義務の負担、及び権利の放棄
本部の組織及び運営
その他運営に関する重要事項
(総会の開催)
第22条
総会は、次に掲げる場合に開催する。
理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
本部職員・支部代表総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。
(総会の招集)
第23条
総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、議長が招集する。
議長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第24条
総会の議長は、理事会の議長が行う。
(総会の定足数)
第25条
総会は、理事・本部職員・支部代表総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
(総会の議決)
第26条
総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会での表決権等)
第27条
総会出席者の表決権は平等なものとする。
やむを得ない理由により総会に出席できない出席予定者は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。
前項の規定により表決した会員は、前2条及び次条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。
総会の議決について、特別の利害関係を有する者は、その議事の議決に加わることができない。
(総会の議事録)
第28条
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
日時及び場所
会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
審議事項
議事の経過の概要及び議決の結果
議事録署名人の選任に関する事項
議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。
(理事会の構成)
第29条
理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第30条
理事会は、この約款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
総会に付議すべき事項
総会の議決した事項の執行に関する事項
その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第31条
理事会は、次に掲げる場合に開催する。
議長が必要と認めたとき。
理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第32条
理事会は、議長が招集する。
理事長は、前条第2号の場合にはその日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第33条
理事会の議長は、理事がこれにあたる。
(理事会の議決)
第34条
理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の表決権等)
第35条
各理事の表決権は、平等なるものとする。
やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会の議事録)
第36条
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
日時及び場所
理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
審議事項
議事の経過の概要及び議決の結果
議事録署名人の選任に関する事項
議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名しなければならない。
第5章 事業年度
(事業の年度)
第37条
この団体の事業年度は、毎年3月1日に始まり、翌年2月28日に終わる。
第6章 約款の変更、解散及び合併
(約款の変更)
第38条
この団体が約款を変更しようとするときは、理事会に出席した理事の2分の1以上の多数による議決を得なければならない。
(解 散)
第39条
この団体は、次に掲げる事由により解散する。
総会の決議
目的とする活動に係る事業の成功の不能
運営母体の消滅
合併
破産
前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、理事会総数の2分の1以上の承諾を得なければならない。
(合 併)
第40条
この団体が合併しようとするときは、理事会において理事総数の2分の1以上の議決を得なければならない。
第7章 公告の方法
(公告の方法)
第41条
この団体の公告は、この団体の会報に記載するとともに、Webサイトに掲載して行う。
第8章 本部事務局
(本部事務局の設置)
第42条
この団体に、この団体の事務を処理するため、本部事務局を設置する。
本部事務局には、本部長及び必要な職員を置く。
(職員の任免)
第43条
本部長及び職員の任免は、協会本部が行う。
(組織及び運営)
第44条
本部事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て協会本部が別に定める。
第9章 雑 則
(細則)
第45条
この約款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、議長がこれを定める。
第46条
この約款は、この団体の成立の日から施行する。
第47条
この法人の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、総会が定める額とする。
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